1986-04-10 第104回国会 参議院 商工委員会 第6号
私どもも、戦後最初のYS11の開発につきましては、特殊法人日本航空機製造株式会社でやりました。結果的には多額の累積債務を抱えて五十七年に解散せざるを得なくなったわけでございます。原因はいろいろございますが、その原因の一つには、特殊法人ということでやったということがあるんではないか。
私どもも、戦後最初のYS11の開発につきましては、特殊法人日本航空機製造株式会社でやりました。結果的には多額の累積債務を抱えて五十七年に解散せざるを得なくなったわけでございます。原因はいろいろございますが、その原因の一つには、特殊法人ということでやったということがあるんではないか。
がありますので、やはりこれからの日本の産業を考えた場合に、航空機の製造開発技術というものは何とかして保存をしなければいけないということで、当時から航空機関係の技術者の維持と申しますか、そういう観点で若干の作業を進めておりましたが、昭和三十三年に至りまして、現在御提案申し上げております航空機工業振興法という法律を制定をいたしまして、さらに三十四年には、戦後初めての旅客機YS11を開発、製造するということで日本航空機製造株式会社
それで、この航空機工業振興法を通産六法で見てみますと、本法は第一条に目的、第二条に定義それから第三章のところに助成がありまして、あとは日本航空機製造株式会社の規定になっているわけですね。これは航空機工業振興法という名がつけられておりますけれども、いわば日本航空機製造株式会社法と呼んでもいい法体系になっているわけです。ところが、四年前にこの株式会社は商法の手続に基づいて清算をしている。
私どもといたしましては、この日本航空機製造株式会社を解散をして、それにかわって何らかの航空機工業振興策を講ずる必要性については忘れていたわけではないわけでございますが、今申し上げましたような仕事に追われておりまして、本来のその後を受けた航空機工業の振興の具体策の成案を得るのに若干の時間がかかったわけでございます。
○杉山(弘)政府委員 まず最初にYS11の成果でございますが、御案内のように、昭和三十四年に特殊法人日本航空機製造株式会社を設立をいたしまして、YS11の開発、生産を実施をいたしました。昭和三十九年から引き渡しが始まりまして、以降十年にわたりまして百八十機を量産し、国内初め各国のお得意先に引き渡したわけでございます。
だから率直に言って、航工振法では日本航空機製造株式会社の果たすべき役割りとか位置づけとか政府とのかかわり合い、こういうものが非常に大きな柱になっている。その柱を外してしまえば、これは現実問題としてこの法律は一体どれだけの意味があるのか、こういうふうに私は考えざるを得ないわけです。 そこで、問題は今日閣議了解を経て五十七年度末をもって日航製を廃止をする。
したがって、いわば十カ年計画の最終年度を近々に控えまして、私どもとして、この日本航空機製造株式会社を将来どのように考えるべきかという点につきまして、まず一昨年、航空機・機械工業審議会におきまして今後のあり方を検討してもらいました。
したがって、きょうは日本航空機製造株式会社の問題を集中的にお尋ねをしたいわけでございます。その前段に、佐世保重工の火災事故についてもお尋ねしたかったわけでございますが、残念ながら時間がございませんので、船舶局長お見えになっていらっしゃれば、御苦労さんでございましたが、次回に質問をずらさせていただきますので、お引き取り願って結構でございます。
○安倍国務大臣 まず、私から基本的な問題について申し上げますが、この日本航空機製造株式会社問題については、今後の航空機開発体制のあり方も含めて、航空機・機械工業審議会におきまして非常に検討をいたしたところでありますが、その検討の結果を踏まえまして、昭和五十七年度末までに業務の民間委託を完了し、解散する旨の結論を得まして、閣議の了解を得ることにいたしたわけでございます。
ところが、昭和四十八年度に入りまして、量産機百八十機を完成した後はこの製作を終了するという事態に立ち至り、そして最近におきましては、この日本航空機製造株式会社自体も整理に入るというようなことを開くのでございますが、まず日本航空機製造株式会社の設立の目的、その後の経緯、そして量産を終了され、事業の整理に入るという事態に至ったその原因、これらにつきまして御説明を願います。
また、さきの閣議決定で、特殊法人の廃止は日本航空機製造株式会社ただ一つです。第二臨時行政調査会の答申待ちというのではなく、各種審議会、地方出先機関の整理などを含めて、政府の独自性を発揮した行政改革を推進すべきではないでしょうか。 二つには、会計検査院は五千七百億円に上る経理不適正、予算のむだ遣いを指摘し、公費天国の実態をさらけ出しています。
○説明員(前田泰男君) この前御答弁申し上げましたのは、われわれは日本航空機製造株式会社の検査権限を持っておるわけでございます。したがいまして、日本航空機製造を検査いたしました際に、この問題になっておりますYS11は八億二千百万程度のものである、この価格はおおむね妥当であろうということはわれわれも検査しておるわけでございます。それが十四億という数字になってあらわれてまいった。
○春田委員 民間に移行するということでございますけれども、この日本航空機製造株式会社は相当な負債を負っていると聞いているのですけれども、聞くところによると、数十億ですか、負債がありながら引き受けるという民間会社があるのですか。
○間政府委員 御承知のように、YS11は現在もうすでに生産はストップされておりますが、現在、メーカーでございます日本航空機製造株式会社が三機手元に持っております。
いまの時点で大体いつになったら、五十七年なら五十七年、六十年なら六十年ごろには解散できそうだ――その場合の解散の形態というのは、いま民間移行ということをおっしゃっていますけれども、確かに民間移行につきましては、五十年の十二月末の閣議におきまして「特殊法人の整理合理化について」の閣議了解、その中で「日本航空機製造株式会社は、その人員及び組織を極力縮減するとともに、引き続き民間移行の可否について検討する
「日本航空機製造株式会社借入金に係る債務」、これは第十一条に基づきまして国が債務保証をしているわけですね。この「借入金に係る債務」、これは一体何ですか、御説明いただきたい。
○正木委員 C1が自衛隊から日本航空機製造株式会社に開発が発注されて、このことが問題になったことはこの前の質問のときに詳しく申し上げました。その結果、田中内閣当時に統一見解が出されたことも、御承知のとおりであろうと思います。
、これは日本航空機製造株式会社において製造する航空機は民間航空機でなければならないということの規定で、附帯決議並びに担当大臣の発言でありまして、C1が日本航空機製造株式会社——もう長いので日航製と言いますが、日航製で製造するということはそれにかなわないということは、これは軍用機であるということの判断と私は認めざるを得ないのでありますが、その点どうですか。
総理の「善処」の中身が一つはわかったんですが、いわゆる今後の判断をどうするかということの基準が一つは出た、こう思ったんですが、いま一つは、それでは、この日本航空機製造株式会社に第三者がたとえばスポーツ的な航空機の開発を頼んだ、非常に性能もすぐれておる、こういうようなときに、将来そのようなものは、たとえ日航製で真剣になって開発し性能のよいものができたとしても、防衛庁等から買い付けがあっても一切これはやらない
この法律は、航空機工業審議会ができて、さらに日本航空機製造株式会社ができる、この振興法の背骨といいますか、振興法そのものが、この日本航空機製造株式会社を通じて進めていく、開発研究をしていくという趣旨でできていると私は思っておるのでございます。そうすると、いま局長のお話を聞いていると、十年後には株式会社はもうアフターサービスもなくなり売り掛け金もなくなってしまうので、なくなってしまう。
この日本航空機製造株式会社は、いわゆる民間輸送機をつくるということを目的として設立された会社であるということは明らかであろうと思うのですが、なお念のために、そう理解して間違いございませんか。
それから、日本航空機製造に対する御質問がございましたが、これは短期政府保証で民間資金を調達いたしておりますもので、いわゆる財投計画の中の政府保証債とは関係ございませんし、それから資金運用部資金というものを日本航空機製造株式会社に対して融資をするというようなことはいたしておりません。
なお、初めての仕事でもございまして、この日本航空機製造株式会社の運営にもいろいろの問題があったことも事実かと思う次第でございますが、いずれにしましても競争会社との、競争を経まして相当借り入れ金をしてつなぐというようなことがございまして、その金利負担が非常に大きな会社の負担になってきたという直接原因もあるわけでございます。
かつて、昭和四十四年度に、会計検査院は日本航空機製造株式会社に対して、まぼろしの販売手数料十億三千五百八十七万円をアメリカのシャーロット社に支払ったとして指摘した経緯があり、衆院決算委員会で大問題となったことは周知のとおりであります。 ところで、再び会計検査院は、四十六年度決算報告で、資材の購入及び在庫管理が適切ではないとして、日本航空機製造株式会社に対し、是正改善処置要求を出しています。
三、日本航空機製造株式会社と米国シャーロット社にかかわる独占販売代理店契約に関し、その内容及び解約の方法等が当を得ないものとして御指摘を受けましたが、今後このようなことがないよう日本航空機製造株式会社に対する指導を強化してまいる所存であります。